有休奨励日のお知らせ | 株式会社アルタモーダ


有休奨励日のお知らせ

2018年12月25日

有休奨励日について下記の通りお知らせいたします。

2019年4月より働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案の施行により、年5日の有給休暇の取得が義務付けされます。

これに伴いまして、弊社では年に数日、有休奨励日を設定致しました。
社員本人の任意での有給取得となりますので、一部社員が休暇を取得させて頂く場合がございます。

休業期間中は何かとご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしく申し上げます。

 

●1月の有休奨励日 2019年1月11日(金)